栃木県宅建について

栃木県宅建協会について

 (公社)栃木県宅地建物取引業協会

  会長  青木 亨

  副会長 八木澤 明

  副会長 村川 定男

  副会長 鈴木 太一

公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会は、宅地建物取引業の適正な運営の確保、業界の健全な発展と社会的地位の向上を図ることを目的に、昭和42年に宅地建物取引業法74条1によって設立された、栃木県知事許可の唯一の公益法人です。

現在1315(R6.5.31)名の会員で構成されており、加盟会員の目印はハトマークのステッカーの貼ってあるお店です。

土地や住宅を買いたい時、売りたい時、住宅を借りたい時、貸したい時、またその他に事業用として店舗・事務所・オフィスビル・工場などの土地・建物等の売買、賃貸借などを取り扱っていますので、ぜひ地元のハトマークのステッカーが貼ってあるお店にご相談ください。

シンボルマーク(ハトマーク)は、私たちが目指していくべき姿の象徴です。
2羽の鳩は、会員とユーザーの信頼と繁栄を意味し、使用される色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」を、そして白色は「取引の公正」を表しています。
またREAL(不動産の、本当の)PARTNER(仲間、協力しあう)は会員とユーザーがREAL PARTNERとなり「信頼の絆」がはぐくまれるようにとの願いをシンボルマークにこめたものです。

公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会
〒320-0046
栃木県宇都宮市西一の沢町6番27号
TEL : 028-634-5611
FAX : 028-634-5670
【アクセス方法(バスにて)】
1. 作新学院駒生行き
   関東自動車整備前 下車
2. 砥上行き・新鹿沼行き
   睦町 下車

宅建協会の目的

宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達と社会的地位の向上を図るため、会員の指導、啓発及び連絡に関する業務を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

宅建協会の事業

宅建協会では、宅地建物取引業の健全な発展をはかり、取引の安全と公正を確保するため下記のような事業を行っています。

・ 一般の消費者を対象とした不動産無料相談所を開設しています。
・ 会員・従業員を対象とした各種研修会と通信教育講座を開催しています。
・ 会員・従業員研修会や会報誌などを通じて宅地建物取引業法及び関係法令の普及を図っています。
・ 不動産情報システム「栃木レインズ」を運営し、不動産流通の近代化と市場の透明化を促進しています。
・ 不動産税制に関する軽減特例証明の審査業務を行っています。
・ 宅地建物取引士の資質の向上を図るため法定講習会を開催しています。

関連団体

(公社)全国宅地建物取引業保証協会 栃木本部
保証協会の組織は、全国単一の組織で、その主たる事務所すなわち中央本部は全宅連とともに東京都に置かれております。
従たる事務所、すなわち社団法人全国宅地建物取引業保証協会栃木本部等の地方本部は、47都道府県の各宅地建物取引業協会の事務所所在地に置かれており、保証協会の行う事業を円滑にすすめることを目的として、1.会員の入退会に関する事務。2.弁済業務に関する事務等の事業を行います。
保証協会の社員は、全宅連の所属構成員、(47都道府県の各宅地建物取引業協会の会員)でなければならないとされていますので、保証協会と全宅連はまさに表裏一体の関係をもって運営されております。

■ 目的
保証協会は、全国の多くの宅地建物取引業者が共同して一般消費者等の保護を図るため宅地建物に関する保証と苦情処理、宅地建物取引士等に対する研修を行うとともに、宅地建物取引業の健全な発達及び資質の向上等を図ることを目的として昭和47年12月宅地建物取引業法により設立された社団法人です。
保証の基盤となっているのは、10万余名の会員が納付した弁済業務保証金分担金です。

■ 業務
保証協会の主な業務の内容は、会員である業者が取扱った宅地建物取引業に関連する取引についての、その相手方からの苦情の解決、取引により生じた債権に関する弁済業務ですがこのほかに、宅地建物取引士その他宅地建物取引業に従事する者に対する研修会、講演会等の開催及び資料の整備、会員の活動を円滑かつ適正ならしめるための広報出版及び宣伝活動なども加えられています。

■ 研修
保証協会の研修業務は、各地方本部と47都道府県協会が協力して一定の課程に基づき実施しております。

■ 苦情相談
保証協会は苦情相談業務について各地方本部に委託し、受付を行っております。
苦情相談業務については、的確、迅速な処理が要求されますが、各協会の担当役職員についての研修会を開催するなどして処理体制の充実をはかり、またPR活動も積極的に行って一般消費者の信頼を高め、利用の向上を図っています。
また当協会では、毎月23日に不動産無料相談を開催しています。

■ 弁済業務
保証協会の弁済業務は、協会設立の目的よりみて、協会業務の主柱をなすものです。
保証協会に加入する業者は、営業保証金1,000万円の供託に代えて、弁済業務保証金分担金60万円を納付することとされています。
保証協会は会員から納付を受けた分担金を弁済業務保証金として東京法務局に供託し、社員との取引により生じた消費者の債権(損害)に関し一定の額を限度として承認を行い、弁済業務保証金をとりくずして弁済することにしております。
そこで、保証協会は弁済業務の迅速的確な処理に全力をあげて努力し、弁済業務方法書同細則の制定を行うとともに、地方本部における処理体制の一層の充実を図るため、弁済業務の担当役職員に対する研修を毎年実施するなど業務処理体制の強化に努めてきております

(公財)東日本不動産流通機構
平成2年5月に指定流通機構制度が創設され、全国37の需要圏域ごとにそれぞれ指定流通機構(栃木県不動産流通機構)が設立されました。
その後、平成9年4月に第11次改正宅地建物取引業法が施行され、これに先立ち37機構を4つの圏域の法人に統合し、東日本1都1道15県(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野)の需給圏域において「(財)東日本不動産流通機構」が誕生しました。
専属専任及び専任媒介契約物件については、宅地建物取引業法により国土交通大臣が指定する流通機構(指定流通機構)へ物件登録が義務付けられ業者は大手・中小の枠を越えオンラインによって広範囲に物件登録や検索などの情報交換ができるようになりました。

国土交通大臣指定 公益財団法人東日本不動産流通機構 会員ロゴマーク

(公財)不動産流通推進センター
中小不動産業者の協業化、経営基盤の強化とあわせて、不動産流通市場の整備、近代化を促進させる機関として、(公財)不動産流通近代センターが国の施策として昭和55年11月に発足しました。
全宅連関係では15億円を出損しています。
このセンターでは「債務保証」「利子補給」「調査指導」「経営改善の指導」教育研修テキスト作成の各事業を行っております。

(一財)不動産適正取引推進機構
不動産取引の苦情やトラブルを未然に防ぐとともに、発生した紛争、苦情の処理体制の整備強化を図ることを目的として設立された「(一財)不動産適正取引推進機構」が昭和59年4月スタートしました。
同推進機構は、国・地方公共団体・消費者団体及び全宅連をはじめとする不動産団体などが協力し設立されたもので、当面は、取引における事例を収集し、判例集、処理基準、処理マニュアルなどの作成を行っていくことにしています。
さらに特定紛争条件についての処理は、同推進機構におかれた紛争処理委員会が関係機関あるいは紛争の当事者からの要請、同意があったものについて行っています。

(公社)首都圏不動産公正取引協議会
政府の施策が消費者保護政策に重点がおかれるようになり、その一つに不動産の不当な広告の問題が社会において厳しく批判され、消費者保護の観点から、その対策が強く望まれていたことなどから、昭和37年に「不当景品類及び不当表示防止法」が施行され、公正取引委員会においては、不動産の不当な広告は重要な規制の対象とされています。
他方、宅地建物取引業法に基づき、建設省、都道府県、警察庁等においても規制が行われており、さらに、不動産業界においても自主規制のもとに不動産広告に対する信用の確立をはかるために「不当景品類及び不当表示防止法」に基づき昭和38年に設定された 「宅地建物取引の表示に関する公正競争規約」を円滑かつ効果的に運営することにより、公正な表示のもとに取引の公正化を図りもって不動産業界の健全な発展と国民の住生活の安定に寄与するこを目的として昭和53年4月に当協会をはじめ、関東・甲信越地区内の業者団体を構成員として当協議会を設置されました。

当協議会は、前記の目的を達するために次の事業を行います。

1.公正競争規約内容の周知徹底
2. 広告の表示並びに取引の公正化に関する指導及び相談
3. 公正競争規約違反に関する事実の調査及びその是正のための措置
4. 不動産取引の表示に関する研究
5. 関係官庁との連絡及び施策運営への協力
6. その他、当協議会の目的達成のため必要と認められる事項

全国には当協議会と同様の目的をもった「協議会」が当協議会を含め9つあります。
このようにして政府機関による規制とあいまって、不動産業界における自主規制は着々と効果をあげ、不動産広告に対する消費者の信頼の回復と向上をみることができるようになりました。
しかし、なお、一部事業者、特にいわゆるアウトサイダーにおいて消費者をあざむく虚偽、誇大の不当な広告が依然として見受けられることも事実であり、法規制の一段の強化と自主規制である公正競争規約のより一層の効果をたからしめる必要が痛感されます。
なお、不動産における景品類の提供制限を実施することにより、一般消費者を保護し、不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的として「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」が昭和58年10月に設定されています。

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